SendGridの利用規約では、ライセンスの譲渡および二次ライセンスが不可となっております。再販契約のようなものはなく、実際にメールを送信される方に直接SendGridをご契約いただく必要がある点にご注意ください。
具体的には、
SendGridの契約者(仮にA社とします)は、
A社のSendGridアカウントを用い、
A社のプライバシーポリシーのもとに収集した宛先に対し、
A社としてメールを送信することができますが、
これに反する使い方はできません。
つまり、A社のSendGridアカウントを用い、
B社のプライバシーポリシーのもとに収集した宛先に対し、
B社としてメールを送信することはできないということです。
なお、仮にこのA社が、B社から運用を含む一切の業務を委託されている者であった場合も例外ではなく、規約に抵触します。
<利用規約に抵触する例>
1. アカウントの代理取得(受託開発等)
システムの開発や運用を受託している者がSendGridアカウントを取得し、そのシステムを発注元が利用する場合、ライセンスを発注元に譲渡しているとみなされます。
発注元にSendGridアカウントを取得いただき、そちらをご利用ください。
※運用保守まで担当している場合でも発注元にご契約いただく必要があります。
不明点があればサポートまでお問い合わせください。
2. 配信代行
自身で取得したSendGridアカウントを使い、メルマガ等の配信代行の依頼を受けることは、アカウントの二次利用とみなされます。
メールの配信元(依頼主)が取得されたSendGridアカウントをご利用ください。
上記に該当する場合には迅速なご対応をお願いいたします。ご対応いただけない場合、利用規約に基づきアカウントを停止させていただきますのでご了承ください。
なお、該当する場合でも、開発・検証環境でのご利用については問題ございません。本番環境での運用開始までにご対応くださいますようお願いいたします。